働き方改革① その全体像

 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が平成30年7月に公布され翌年(平成31年)の4月1日から施行されました。一部の内容で業種や企業規模に応じて適用の猶予措置が採られてきましたが、それも来年(令和5年)の4月1日と再来年(令和6年)の4月1日をもって、ほとんどの猶予措置が終了します。

 ちなみに、「働き方改革」とは、同法律条文の巻末の冒頭にある通り「労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会」を実現するための改革、とされています。

法律条文:https://www.mhlw.go.jp/content/000307765.pdf

具体的な施策と施行日は以下の通りです。

概要について:https://www.mhlw.go.jp/content/000332869.pdf

 今回は、改めて「働き方改革」の全体像を俯瞰しましたが、次回は、来年(令和5年)、再来年(令和6年)に終了する猶予措置についてみていきます。

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