働き方改革② 2024年問題

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が平成30年7月に公布され翌年(平成31年)の4月1日から施行されましたが、一部の内容で業種や企業規模に応じて適用の猶予措置が採られてきましたが、それも来年(令和5年)の4月1日と再来年(令和6年)の4月1日をもって、ほとんどの猶予措置が終了します。

2024年問題

 2024年4月1日に労働時間の上限規制の適用猶予が与えられていた「建設業」「自動車運転の業務」「医師」についても、上限が適用されていきます。

2020年4月1日に施行された労働時間の上限規制

 2020年4月1日以降は、会社の規模を問わず、ほとんどの業種で時間外労働の上限が規制されました。

 具体的には、法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間です。また臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも以下の事が守られるように義務付けられています。

  1. 時間外労働が年720時間以内
  2. 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  3. 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
  4. 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

これらは、違反した場合、罰則として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される恐れがあります。

適用除外で業種の令和6年(2024年)4月1日以降の取扱い

建設事業

  1. 上限規制が全て適用(災害の復旧・復興の事業を除く)
  2. 災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されない。

自動車の運転の業務

  1. 年間の時間外労働の上限が年960時間(特別条項付き36協定を締結する場合)
  2. 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されない。
  3. 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されない。

医師

 具体的な上限は、今後省令で定めるとされています。ちなみに2021年7月19日に行われた第169回労働条件分科会では、診療従事勤務医について「年960時間/月100時間未満(例外あり)※いずれも休日労働含む」とし、緊急性の高い医療機関などは「年1,860時間/月100時間未満(例外あり)※いずれも休日労働含む」にて検討が進めれています。

第169回労働条件分科会(資料):https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19832.html

まとめ

 このように、「建設業」については災害の復旧・復興の事業に関わらない限り他の業種と同様に上限規制が適用されます。

 しかし「自動車の運転の業務」については、年間の時間外労働の上限が年960時間(特別条項付き36協定を締結する場合)とあるのみで、月の上限については制限が設けられていません。そうすると、一見、残業時間は青天井のように思われがちですが、将来的には一般則へ移行できるよう議論を進めるとされています。

 別途、運送の業界には「改善基準」という運転時間や拘束時間などの上限を定めた基準があり、これについても現在、見直しが進めれています。

2022年5月19日第5回トラック作業部会(資料):https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25603.html

 医師については、まだ検討段階ですが、概ね基本的な上限規制を適用する方向で検討しているように思われます。

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