働き方改革③ 月60時間を超える時間外労働
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が平成30年7月に公布され翌年(平成31年)の4月1日から施行されましたが、一部の内容で業種や企業規模に応じて適用の猶予措置が採られてきましたが、それも来年(令和5年)の4月1日と再来年(令和6年)の4月1日をもって、ほとんどの猶予措置が終了します。
その猶予措置も2024年(令和6年)4月1日に労働時間の上限規制の適用猶予が与えられていた「建設業」「自動車運転の業務」「医師」について上限が適用されていきます。
また、2023年(令和5年)4月1日には、今まで大企業しか適用されていませんでしたが、月60時間(8時間/日、40時間/週を超える労働時間)を超える残業代の割増賃金率が50%(以上)になります。
2023年(令和5年)3月31日まで
残業時間といっても、所定労働時間外のすべての時間というわけではなく、1日8時間・週40時間を超える部分の法定外労働時間のことです。この割増賃金率については、企業の規模を問わず、月60時間以下については25%とされおり、月60時間超については、大企業が50%で中小企業は25%とされています。
2023年(令和5年)4月1日以降
1日8時間・週40時間を超える部分の法定外労働時間の月60時間超について、割増賃金率が中小企業も大企業と同様に50%に引き上げられます。これについて、業種は問われませんので、上限規制の適用猶予が与えられている「建設業」「自動車運転の業務」「医師」であってもこの割増賃金率が適用されます。
まとめ
コロナ禍にあって、労働環境や労働時間が激変した企業も多いかと思いますが、もし、長時間労働が慢性化しているよう企業では、人件費が大幅に増加する可能性があるので注意して下さい。